小規模ねずみ講が乱立されているようなので、幾つか拾えた。
youtubeには 潜入カメラ映像もある。
「オイラの時代は、豊田商事」だったがネーミングが綺麗なことが近年の特徴。FXで成功しているのは総数の0.5%程度。 この0.5%に入るオツムがあるかどうか?。 偏差値32あるいは69ならばFXは勝てると思う。
無登録で金融商品を扱っている業者 : mutouroku230531.pdfをダウンロード 関東財務局が公開している違法業者 ここ。
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ここにあった。 魚拓はここ。
元calculusという会社
株式会社WING
代表者上倉大知
instagram→https://www.instagram.com/taiti/
学生をターゲットにネットワークビジネス様なにおいで、勧誘活動し
最終的に学生ローンへ誘導する、悪徳業者許せない
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2,
悪徳マルチ・Liam
コンケットワールド???。
集合場所が固定のようで youtubeにて確認できる。
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3,
マーケットピーク
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4,
「nova(ノーバ)」「era(イーラ)」
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5,
ライフコンシェルジュ
グランドコンシェルジュ
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6,
悪質コンサルの株式会社BEEM
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消費者庁がここに公開しているのを転用した。
2.禁止行為(法第34条)
勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
ホテル集会場での勧誘はokだが、マンション部屋での勧誘はNG.
3.広告の表示(法第35条)
- 統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
- 統括者等が法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者等の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
統括者または責任者の名前が印刷された広告物は義務つけされているので、それを受け取ること。名刺を渡されても広告とはみなしにくいので、パンフ等印刷物を受け取ること
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8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約を締結した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
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AMWAY
オイラを誘いにきたのが1978年のこと。 高卒同期が東京都庁の公務員になっており、そいつが持ってきた。「松本市ではゼロ、安曇野でもゼロ、大町でもゼロだから、始めろ !!」と 綺麗なオネーサンとともに誘ってきた。 確かにきれいなオネーサンで、モデルかなにか?? とは思った。
今日、スーパーでその元公務員をみかけたが、リッチそうではなかったぞ。 タダの年寄りになってた。
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女優の 乙葉は、この町の出身。オイラ見掛けたことあるが、胸はデカくて魂消た。お顔はごく平均値。
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