欠陥住宅 :建築基準法不適合
行政の立ち合い確認で建築基準法に合格すると証がでる。建物も不動産登記する法令になって20年経過した。
中古建物売買契約では 建物謄本の確認からはじまる。
建築基準施行細則は都道府県ごとにあり、省公開とは異なるので注意。国は各自治体基準を尊重するので注意。 積雪についての取り決め(積雪深、比重)は昭和25年には公告されている。
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欠陥住宅
1、建築基準法不適合 (合格証の交付がないのでわかる)
この場合には非合法品にて、注文主は引取拒否できる。違法(非合法)なものを売買して由 とする法令はない。
2、法はクリアしたが 「結露して壁が腐る。 断熱が緩い」等がある。
これは打ち合わせ内容に依拠するが、「建築打ち合わせ時の図面通りかどうか?」から確認を始める。 住宅図面が読めない大人であれば、打ち合わせ時に録を貰うようにしておけば安全。
ゼロ円cadが市場にでて約25年も経過している。 これだけ、ゼロ円cadが普及しているので「図面が読めない」のはややヘタレになる。 他力本願ですすめると 穴は多数開いている。
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