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2022年12月 8日 (木)

タジマモータースの田島氏 :産業廃棄物を 爺が岳スキー場に投棄: 続

pdfが公開されている。 罪を実行者にすりつけているが、建築業法・産廃処理法に沿うと監督責任の4文字が浮上してくる。 この監督責任(指示した)で捕まったのは信毎ニュースで公開済み。法人登記での上下関係・出資金比率で行けると思った長野県警です。 

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建物を取り壊して出てくるものは、産業廃棄物と法令で定まっている。

それも行政からの許可証のない法人・人間が地中埋設、あるいは解体後野ざらしにするのはアウト。 、、今回は全日本向けに犯行を認めているので、どうやら法律知識がないようだ。

また「行政指導は遡ってできる」「時間起因の時効はない」ことも知らぬようで一度行政からでている法令を一読することをお薦めする。

「産廃免許者が自社敷地内で野積産廃物を燃やすのも違法であり、長野県安曇野市ではそれで今夏免許取り消しになっている業者もある。」 無免許者が燃やしてもアウト。

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 産廃については、解体時に色んな書類をつけて届けることに法令で定まっている。今回は大町温泉観光の役員たちが自力(重機運転免許証取得済み)で建物を壊したが 産業廃棄物管理票(マニフェスト)が不存在で手続き上では建物が存在しており、法令と整合しないので露呈したらしい。 時効はないので行政からは索道許可の停止等行政処分が予想される。

 「建設業法違反では監督責任も含めて問うので、田島氏が逃げれるか?」では無理だろう。送検はされると推測する。 

「法令違反行為100年後でも 不法行為を見つけたらその会社に許可取り消し・停止等行政指導はできる」のが日本の法律。それゆえに 清く正しく産廃を処理している。違法なことするのは非土建業が多い。

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