「感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと」 :順守しなかったぽいのが法人塩尻市
注射針は感染性があるので 特別管理産業廃棄物(昭和45年):廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
その注射針が地中から出てきたので適正に処理しなかったのがバレた 法人塩尻市。
昭和45年制定の法規に背いていたのがバレた。
塩尻市が提訴され、公判がはじまった。ここ。
ギャクなのは「 口頭で△△埋めてあると法人塩尻市が 公募入札者に伝えたこと」
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公布日:平成4年08月31日
環水企182号
オ 感染性一般廃棄物を令第4条の2第2号ハの規定に基づき厚生大臣が定める方法により処分し又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ環境庁長官が定める基準に適合しなければならないこととした。
情報はここに公開されている。
解説すれば、基準がどこに公開されているかを調査しなきゃならんが、 それが無い場合には環境庁長官に「確認書」 あるいは 「埋め立て計画書を提出し」受理されていればok.
受領印ありの書面が残っているのであればok.
しかしそういう話がでてこないので、 この通達違反ぽいね。
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