塩尻市が非合法に産廃処理したので訴えられた。市が地中に埋めたらバレた事案。続報
土壌汚染対策法
第八条 前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、”その行為をした者に対し”、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。
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今回はこの第8条にそって、法人塩尻市に請求を掛けた案件。しかし法が成立する前に、塩尻市はB法人に払下げしている。 時間軸としては昭和54年の環境庁通達違反。通達違反での罰則はないが、公務員倫理規程ではout. つまり最大で懲戒免職できる事案。 これ時効はないので、震えるしかない公務員。
当時の回収会社が「注射針」を回収できた立場にある。 B法人払下げ以降はそのままの雑草地のようなので、埋めてあった量から埋めたヤツが絞られ、裁判になった。
記事をみると、 「埋めてない」との主張ではなく、 「瑕疵はない」。 つまり埋めた記録はないとの主張。 「埋めた事実はない」でなく 「保存期限を超えたので記録ない」と読み取れる案件。
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