sメータ。 vuメータ。 「Sメータは製造者の規定にて定める」 jis c6102
JISに於けるsメータについては2021年1月7日に 列記済み。
以下再掲
歴史上で信号強さは相対評価であったものを、アマチュア無線局の国際集合体であるIARUの第一地域(日本は第三地域)では1981年に「技術的推奨事項R.1は、HF帯域のS9を-73dBmの受信機入力電力と定義」している。 入力ZごとにμVが違うので要計算。1981年は、FT-101,599ライン等が発売終了後だ。
「信号入力強さとs9との紐付は民間のローカル地域での規格」であり、ITU規格とも意味あいが異なる。日本は第三地域なので、この定義の効力は及ばない。「EU消費を想定して準拠し輸出している第三地域国」のひとつに日本って国がある程度の理解になる。
高感度すぎた受信機だと振れすぎるので1目盛6dBは難しくなる。また低感度すぎても聞こえない。従って「技術的推奨事項R.1」は不十分であり、工業規格には為りえない。
「無線入力強さとメーター触れのJIS規定は無い」。他国間の民間ルールであるので、ITUからの規定もない。JISでは「製造メーカーの指定による(お任せ)」にしてある。工業規格は不存在にて、「sメーター振れ具合」について言及するのはJISを知らぬ知識レス層である。エンジニアは既知なのでそんなマヌケなことを公開しない。
もっともJISでは、「受信機が同調指示器を備えていれば,その受信機は,同調指示器の使用についての製造業者の指定に従って同調させる。これは,受信機の使用時の同調方法に相当する」とJIS C6102に定められおる。歴史上、同調指示器として真空管式(majic eye)が出現したので、その合法性を補足する記述として上記のように公開されている。
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vuメータも国内法にそって確認。
VUメーターとSメーターの決定的な違いは「絶対尺 か 相対尺か」の違いになる。信号の貰い方の違いではない。
絶対尺のものはJISにて規定されている。「池袋暴走死亡事故で有名になった産総研」がらみでJIS制定される。 産総研がOKを出さないものは未来永劫JISに為らない。車両認定して戴いて登録型番の交付してもらう必要があるので、世界のトヨタすら産総研には決して頭が上がらない。衝突安全性能の評価基準は産総研指導の下作成されている。
VUメーターのJIS規格JIS C 1504は1993年に無くなったので、国際規格IEC 60268-17に準拠するのが好ましい。国際標準規格の効力が日本国内に及ぶか?と云うとそうではない。国内に於いてはJISが有効であるので、JISにないものは法的拘束力はない。それゆえに、「国際規格IEC 60268-17に準拠するのが好ましい」となる。 引き続きJIS C 1504に準拠して製造している会社の努力には頭が下がる。
vuメーターは交流メーターに幾つかの部品を筐体に内蔵しZも規定されている。
VUの印字があって直流でしか動かないものも流通しているが、これはVUメータではない(vuメータ規定に整合しない)。加えてIEC60268-17に準拠していることが判る資料は付属されてもいない。 この模倣VUメータを VUメータとして紹介してしまうのはオツムが相当悪いし、audioの教養がないと公開宣言している状態。
模倣VUメータには検定合格(製造会社の自社検定も含む)を示すマークは見当たらないのも面白い現象だ。「製造会社規定に沿って 動作する証(社内検査合格印)が製造会社から無い」のが流通しているので、動作しなくても不良品とは云えない。模倣VUメータだと承知して購入する場合でも、社内検査合格印のあるものを手にいれたら多少は安心できるだろう。
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アルコール検査器は、内蔵されたICで 判定をどのようにもできるので、JISの審査対象になれない。したがって その分野でのJIS認定品はない。製造側業界のルールに準じて製品が流通しておるが、その製品は工業試験場には持ち込んでも精度確認してくれない。
客観的に計測できるものは、JISに審査登録できるが、受信具合を表現するメーター等のように相対性(個体感度差)に依存するものはJIS審査には無理。
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