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2020年4月22日 (水)

唯一国民に届けた物がカビマスク。家庭用品品質表示法の製造者表示義務の欠落品。

毎日新聞

twiiterへの転用は承諾していません。そもそもその個人からのlink問合せがありません。合意なきリンクになりますので著作権・意匠権での違法ですね。twiiterからの違法行為証拠logは残します。

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毎日新聞の21日18時57分記事

コーワや伊藤忠が活躍(暗躍??)してカビマスクが発見されたlotも含めて国民に配布されています。配布前に見つかったと思える記事内容ですね。 見落としなく配布されたかどうかは記事は言及していません。

 製造lotが掌握できていれば、そのlotは破棄対象ですね。外装袋には製造元の情報がないので、lot掌握もメーカー特定もできない見事な仕様です。

 製造元は公開されているだけで3社あるので縫製は同一でありません。ミシンから異なります。入札レスでしたので「縫製仕様は無い。素材仕様もない」と理解する内容です。契約状況については公開請求すれば開示される可能性が僅かですがありますね。「通称アベノマスクの調達に於ける設計図書の公開を求むる」との旨になりますね。

・行政側では、受注者側からの納入品サンプルを所有しているので少なくとも縫製所ごとのサンプルは持っている。そのサンプル(おそらく10縫製所超え)とウワサ品を比較すれば自作自演??との嫌疑は答えがでる。しかしそれを実施しているsiteはない。また行政からの反証明がないのに加え、nhkニュースにおいても品質が低いことを認めている

・コロナ事案での世論コントロール費として24億円?程投入されているので、「自作自演だ」との世論形成するプロが発生するのは非常に自然ですね。

・上級公務員からは「有権者はお馬鹿」と思われているようで、「先手先手」と唱えながら手抜き政策がゆっくりと出てきていますね。

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記事引用

厚労省は18日、妊婦向けの布マスクに関して「変色している」「髪の毛が混入していた」「異臭がする」などの報告が相次ぎ、80市町村で1901件の報告があったと発表。大阪府内の自治体では、ガーゼの黄ばみや変色、ゴミの混入も確認。発表を受け、ツイッター上では「健康被害はないのか」「安心して使えない」などの不安の声が広がった。
「厚労省は18日、妊婦向けの布マスクに関して「変色している」
「髪の毛が混入していた」「異臭がする」などの報告が相次ぎ、
80市町村で1901件の報告があったと発表。
大阪府内の自治体では、ガーゼの黄ばみや変色、ゴミの混入も確認。

引用ここまで。

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「カビがあれば他の微生物も繁殖してる」ので、カビ細菌ウィルスバクテリア汚染が想定できます。

カビの毒素は殺菌消毒してもなくならない。

菅氏、全世帯配布のマスクに「不良品生じることある」

肺炎になると予測されるので、民事での裁判対象になります。

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・製造者の表示レスってことは、国内法の家庭用品品質表示法の製造者表示義務の欠落に当たるから配布や流通は出来ない。端的には「法令不適合品」ですので、アベノマスクは非合法品です。

「毎日新聞の写真は、製造者表示がない」のでアベノマスクの可能性が非常に高い。

非合法品を流通させると犯罪です。

・外装袋の封もされていないので、日本人がセロハンテープで封印する写真がフェイスブック19日に公開されていますね。

・詳細を知りたい方はfacebookで検索願います。

・また情報公開の請求をすれば「素材、製造方法、梱包、発送および作業エリアのクリーン度等」マスク仕様が判ります。請求後に届く「マスクの設計図書」と新聞社公開の写真とを見比べて、真偽が初めて判るようになりますね。 まずはマスク仕様が判らないと先には進めませんね。

・もっとも100アクセス/1dayのsiteからの発信情報は検索してもhitしないのが検索エンジンですので、検索エンジンの仕組みを理解した方ならばyahoo等のエンジンでも発見できます。

・オイラが診るに、ミシン摺動部で使うミシン油が付着に見える。黒色系はモリブデン系オイルならばこうなるし、ガーゼの素材を食らう菌類もいるので菌類のようにも見える。高濃度ウランを食する生物や雪上の菌類もいるのでガーゼはおいしいんじゃないかな。

・繰り返すが写真の真偽は、「発注者側保管の設計図書及び納入サンプル」と「毎日新聞公開の写真」の比較によって解が出る。まずは、行政保管の納入サンプルと設計図書を公開してから論じるように。

・「家庭用品品質表示法の製造者表示義務の欠落品」は事実です。どの会社が製造したのかが不明な品物を行政主体で流通させたので、民間もこれに倣って製造者表示のないものを流通できる道筋ができました。家庭用品品質表示法。 製造者表示義務欠落は「消費者庁 表示対策課」の仕事範囲ですね。

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家庭用品品質表示法

(表示の標準)

  • 第三条内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
  1. 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項
  2. 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項
  3. 2内閣総理大臣は、前項の規定により表示の標準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

附 則 抄

  1. この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

と今回は表示業者が法令違反しています。 表示業者が官庁なのか伊藤忠なのか? 

60年近く施行中の家庭用品の品質に関する表示の適正化が行われていないのは事実。

「製造者不明 或いは 表示者不明なものを流通させて良い」との国内法は不存在なことも事実。随時契約の書面に、マスク仕様明記があるかな 無いかな?

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「自衛隊の野戦病院で患者収納案」は猛反対する公務員様が居られて実現は無理らしいことが、1week前から漏れてきていますね。2月末に発注すれば、富士の演習場に3万人の仮設居住空間をゼネコンが造れましたね。

菅氏、全世帯配布のマスクに「不良品生じることある」

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