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2020年10月26日 (月)

カーシェア会社破綻で窮地のオーナー :スカイカーシェア

今日のyahoo newsに出ていた。

「信販会社からすれば、オーナーが騙したとなるのでしょうが、ろくに支払い能力があるか調査もしないまま審査を通した信販会社にも問題がある。金利が高い中古車ローンの審査はゆるゆるで、年収が400~500万程度しかないのに、1000万円ものローンを組んでいたなんて人たちがゴロゴロいるのです」とある。

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年収500万円で1000万円借りれるらしい。

住宅金融公庫系では、年収x3.5位が限界であり30年ほど支払が続くんで、カーローンは審査が緩いらしいことが記事から判った。

カーシェア行為の合法性は無いはずだ。 ゆえに被害を受けたと提訴しても受理はしないだろう。非合法活動による利益損失の提訴は通らない。 わかりやすく云うと「違法行為を共同で進めていたが、被害があった」の請求は、そもそも違反行為を由としないので受理されない。

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