法人塩尻市が不法埋設して 提訴された事案 :  時間軸でのまとめ

昭和45年に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定

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環境庁水質保全局長・厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市長あて

公布日:平成4年08月31日
環水企182号

オ 感染性一般廃棄物を令第4条の2第2号ハの規定に基づき厚生大臣が定める方法により処分し又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ環境庁長官が定める基準に適合しなければならないこととした。

しかし埋設物の存在がバレた法人塩尻市。

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大きな争点1

1、知事あて通達なので、市町村は長野県から通達を貰ったかどうか? 

2、塩尻市が通達を県から受けていなければ不知になるかどうか?

3, 塩尻市が通達を受けていたなら 確信犯で埋設したか?

4,長官定めた基準は どこにあるのか?

それが不存在であれば、計画書等の届を提出し受領印が必要

5、長官への届書はどこに保存されているか? 

届け書が不提出であれば、公務員倫理規程違反。 この分野は時効概念がないので、溯って懲戒免職等の措置を実施するかどうか?

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大きな争点2

平成五年法律第九十一号

環境基本法 にも抵触しているようだ。

第三十六条 地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策。

埋設させると環境保全には成らないのは自明。

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