スキー場で使用していた建物を重機で取り壊した。 それを燃やした。
第一発見者は、建設事務所職員。(県 公務員)
産廃法違反で「重機オペレーター」と「燃やした人物」はアウトと判決がでている。
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実行犯が、取り壊し計画をつくったのか? 上部からの文書指示だったのか?
メールによる指示では、証拠にならず 裁判官はそれを無視する。 証拠は書面で残っていないと採用しない。とくに松本地裁は その傾向があった。 2018年にオイラの会社で松本地裁に提訴した案件も、メールで50通ほど残っていたが証拠には不採用だった。
口頭および文書にて 産廃法順守するように指導していた大町建設事務所が、彼等が指導を無視するので、警察に通報したのが起点。 その時に実行犯が「指示があった」といったのだろう。 (他人のせいにして逃げたい気持ちがあった???)
そしたらメールが出てきた? 出てこない? 指示書面は無かった?? 等を裁判記録で閲覧すると判る。