新聞をみかえしていたら 地裁から保全命令がでていた。ここ。保全命令は、民事保全法に規定された「民事保全の命令」を指し、「仮差押命令」と「仮処分命令」の2つの総称。
一般的には 破産申請受理時の動産、不動産状態を保全するように命令がでている。債権者(ゼニを貸していた個人、銀行、その他)の権利を護るためである。反社組織がでてきて占有されると 拗れるので、それを防ぐ目的もある。 松本・塩尻での反社組織は 田中先輩と金原先輩が一掃してくれたので、長野や上山田に比べると静かだ。
一般的には、「建材等の輸送は駄目」になるが、征矢野案件では動産は対象としなかった可能性はある。
しかし毎日100万円は木材として移動するので、10日もたもたしてりゃ1000万円消える。1ケ月で3000万円消える。 債権者会議での合意形成まで6ケ月から2年ってことも頻繁にみかけるので、動産も対象にするのが日本では一般的。
通常は住宅屋は、施工途中でお休みモード。 完成時期は未定。 引き渡しも未定。入金も未定。
保全命令解除条件は、 一般的には債権者会議での合意が成立あるいは成立する見込みが書面で立証できることだ。 電力会社が支援している征矢野ウッドパワーから征矢野建材に貸し付けしていたらややこしくなる。
運転資金で6ケ月分から12ケ月分を確保しているハウスメーカー、工務店は生き残れる。田舎じゃそんな体力ある在来工法屋はレアだ。
「綿半(八十二銀行系列の企業) がケツもちするから、動かしている」らしいので、動産も保全命令対象ぽいんだね。そこは債権者であれば裁判所に確認できるが、無関係者は丁寧に門前払いされる。
地方裁判所からの命令に背く度胸と人脈が綿半にあるのだろう。 超大物政治屋が絡んでいるかどうかはこれから露呈してくる。
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八十二銀行の頭取になり損ねた部長さんが、下る先のひとつに「綿半」がある。支店長クラスも下っているようだ。
そりゃ裁判所も及び腰になる。
「八十二銀行?が見限ったのをワンクッション入れて八十二銀行が手玉にとる???」のが今スキーム???。銀行法に抵触しないように 民間法人を入手中ってことだろうなあ??。
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八十二銀行の支店長、部長、副頭取が退職後に 企業役員(常勤)として下る先として、オイラが知っている範囲だけあげておく。 登記簿を引けばわかる。
1。アルピコホールディングス
2。サンリン (山形村)
3。諏訪倉庫
4。綿半
5。みすず豆腐
6。相模組