「公用PCの中身」: これは行政資料情報漏洩案件。 2次公開は非合法。

 行政資料は 公開請求によってのみ納税者は知ることができる。公開請求した事実も一緒にでてこないと超 不自然。(偽造の可能性高い)

今回の許可権者は知事。 公開請求して行政から出てくるのは、紙資料。

data形式では弄られる可能性があるので、dataでの支給はない。

河川水位データのように研究目的であれば、エクセルででてくる。cd1枚の送料必要。

 
 

公開請求ででてきた資料の意匠権は、行政機関にある。 これを理解できない間抜けが多い。 2次公開する場合には 意匠権者から同意書面が必要。 

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