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さて、施行時に電圧降下計算書が存在しなかったネクストエナジーさんは、200億円以上の売上が続いていて好景気だ。
太陽光発電所への電気工事規程は、 電線の強度や電線支持物、電線交錯時の寸法規程、外柵の規程等の「物理的規程」は「技術基準」と「技術基準の解説」等で規程されている。
「配線径とこう長さ」の規程は、「内線規程(JEAC)」で規程されている。取り分け、太陽光発電所向けに「内線規程(8011-2011)の追補版」が勧告されたことは電工プロならば基本常識だ。
◇「低圧配線中の電圧降下は幹線および分岐回路においてそれぞれ2%以下とすること」と規程されている。(1310節の第1項目)
低圧とはACであれば600V以下を示す。電圧降下は配線の抵抗値とリアクタンス値を含む計算式から求められる。
◇供給変圧器の2次側から最遠点の負荷までのこう長さが60mを超える場合の規程が、第2項にある。
◇発電所における主たる変圧器は、連係用変圧器であって、送電目的の変圧器だ。また蛍光灯やサービスタップ用の供給変圧器は至って小さい容量である。発電所における負荷は蛍光灯やups程度で3~5kw程度だ。この供給変圧器から敷地内蛍光灯等までのこう長さについての規程が第2項だ。
6月12日に依頼して22日に届いた電圧降下計算書だ。 これをみると「高度な検査技術と品質管理」だ。「設計時に使う計算書が布設終了後にも存在しない」ほど高度だと感心している。電線径を決める論理的根拠がないままに施行終了した事実やで。これほんまに公共事業なら書類不備でoutや。 例えるなら学校の卒業試験終了後、1week経過し答案用紙持ってきたようなもんや。
提出された電圧降下計算書は3%を超えたきた。3%をokとするために第2項を引用してきた。いやいや参ったな。「電気を消費する側の設備の規程」が第2項なんだけどね、、。 本設備は発電所なんだけどなあ、、。
今回、確認しているは、「パワコン⇔連係変圧器の電圧降下率が2%を超え3%な事が勧告違反かどうか?」
送電側(発電側)の規程からみてout かsafeかの確認をしている。鉄塔の電線を送電線と呼ぶか受電線と呼ぶかのレベルの話だ。
ネクストエナジーさんの論理からすると、「太陽光発電所内(1.9MW?)の低圧配線はすべて受電線.送電線は無い」になるんだが、 謎は深まるな。
あらためて、結線図上で、供給変圧器を色つけ表記してもらうようにお願いした。 第2項規程の負荷も示すようにお願いした。 これで初めてネクストさんの申す「発電所内における供給変圧器と負荷」までの配線ルートが理解できそうだ。
電気記号でも確認したくて変圧器の記号とパワコンの記号の添付もお願いした。
◇オイラは設計時に使う計算書の数値を確認したいと、電工工事終了後にお願いした。提出しますの返事まで1週間費やした。事はそこから始まっている。
内線規程から逸脱しても罰則はない。「それゆえ責任どうなの?」ではなく。会社の体質として誠実かどうかのお話だ。 ただ逸脱すると、「エンジニアの良心と知識」が疑われるのも事実だろう。
結線図上に青線、赤線でコメント入りpdfが届いた。